一、基本情報
1. 手続所要日数:8営業日
2. サービス対象:外国人を雇用する事業主
3. 速達郵便:可
4. お問合せ電話:0755-88121678
5. 監督電話:0755-12345
6. 窓口手続進捗情報:
住所:深セン市福田区福中三路市民センターBエリア行政サービスホール東ホール29~31番窓口
受付時間:月~金:午前9:00—12:00 午後2:00—5:45(法定休日・祝日を除く)
二、申請書類
1. 事業主又は受託者である専門サービス機関がオンラインでアカウントを登録する
提出書類リスト:
① 情報登録表
② 合法的な登記証明書
③ 担当者及び代理者の身分証明書
④ 業界許可証明書
2. 外国人来華就労許可に関する申請(就労日数が90日以上、90日を含まない)
① 『中華人民共和国外国人就労許可に関する通知』(以下、『外国人就労許可に関する通知』)
提出書類リスト:
⬤ 外国人来華就労許可に関する申請表
⬤ 職務経歴証明書
⬤ 最高学位(学歴)証明書若しくは関連証明書・職業資格証明書
⬤ 無犯罪証明書
⬤ 健康診断証明書
⬤ 雇用契約書若しくは任職証明書(多国籍企業派遣書)
⬤ 申請者のパスポート若しくは国際旅行証明書
⬤ 申請者が6か月以内に撮影した顔写真
⬤ 同行家族の関連証明書類
⬤ その他の書類
②『中華人民共和国外国人就労許可証』(以下、『外国人就労許可証』)
提出書類リスト:
⬤ 申請者のビザ(Z若しくはR)若しくは有効な在留許可証
⬤ 同行家族のビザ若しくは有効な在留許可証
⬤ 雇用契約書
⬤ 健康診断証明書
3. 国内における外国人来華就労許可に関する申請(就労日数が90日以上、90日を含まない)
次のいずれかに該当する場合、国内で直接外国人来華就労許可を申請することができる。第(2)項の転職を除き、『外国人就労許可に関する通知』と『外国人就労許可証』の申請に必要とされる申請書類をすべて提出すること。
(1)他のビザ若しくは有効な在留証明書を持っており、既に入国した外国人高度人材(A類)
(2)中国で就労している外国人が事業主を変更したが、業務(職業)に変更がなく、就労在留許可も期限切れになっていない(転職)者
(3)中国人の外国配偶者若しくは子女・中国に永久在留若しくは就労する外国人配偶者若しくは子女で、有効なビザ若しくは期限切れになっていない在留許可を持っている者
(4)自由貿易区・イノベーション・革新試験区の優遇政策に適合した場合
(5)事業主が多国籍企業の中国地区本部での関連優遇政策を有している場合
(6)企業グループの内部人員が異動となる場合
(7)政府間協議又は協定を執行する場合
(8)就労ビザを持ち、法に依って入国した駐中国機関の代表者。来華就労90日間以下の外国人来華就労許可を取得済みで、滞在の有効期間内に国内の事業主に法に依って雇用された者
(9)その他審査機関に条件を満たしたと認められた者
第(2)項に述べた転職に該当する場合、次の書類を提出すること
① 外国人来華就労許可に関する申請表
② 職務経歴証明書
③ 最高学位(学歴)証明書若しくは関連証明書・職業資格証明書
(2017年11月1日以降に外国人就労許可を取得した外国人が事業主を変更する場合、最高学位(学歴)証書を提出は不要)
④ 雇用契約書若しくは任職証明書(多国籍企業派遣書)
⑤ 申請者のパスポート若しくは国際旅行許可証、若しくは有効な就労在留許可証
⑥ 申請者が過去6か月以内に撮影した顔写真
⑦ その他の書類
4. 外国人来華就労許可若しくは外国人専門家来華招聘状(来華就労日数が90日以下、90日を含む)
提出書類リスト:
① 外国人来華就労許可若しくは外国専門家来華招聘状申請表
② 労働契約書・プロジェクト契約書・協力契約書若しくは招聘者からの説明書
③ 申請者のパスポート若しくは国際旅行証明書
④ その他の書類
5. 外国人来華就労許可の更新に関する申請
事業主は業務(職業)を変更せず引き続き申請者を雇用しようとする場合、その来華就労許可の有効期間満了30日前に決定機関へ申請するものとする。
提出書類リスト:
① 外国人来華就労許可の更新に関する申請表
② 雇用契約書若しくは任職証明書
③ 申請者のパスポート若しくは国際旅行許可証、ビザ若しくは有効な在留許可証
④ 『外国人就労許可証』
⑤ その他の書類
6. 外国人来華就労許可の変更に関する申請
申請者の個人情報(氏名・パスポート番号・職務・類別)などに変更が生じた場合、変更事項の発生日から10営業日以内に決定機関へ申請するものとする。
提出書類リスト:
① 外国人来華就労許可の変更に関する申請表
② 変更事項の証明書
③ 『外国人就労許可証』
④ その他の書類
7. 外国人来華就労許可の抹消に関する申請
外国人来華就労許可の有効期間満了後に更新しなかった場合、自動的に抹消になる。法に依って抹消・撤回、また許可証が法に依って無効となる場合、決定機関がその抹消を行う。申請者が死亡若しくは行為能力喪失・契約中止・雇用関係解除となった場合、事業主は当該事項が発生した日から10営業日以内に決定機関へ抹消を申請すること。事業主が操業停止を命じられた場合は、申請者は決定機関へ就労許可の抹消を申請する必要がある。
提出書類リスト:
① 外国人来華就労許可の抹消に関する申請表
② 雇用関係解除・契約終了若しくはその他の抹消の理由に関する証明書類
8.『外国人勤務許可証』の再発行に関する申請
『外国人就労許可証』の再発行を申請する場合、申請者は許可証の紛失日若しくは紛失発覚日から外国人来華就労管理サービスシステムへ紛失声明を発表し、許可の決定機関へ再発行を申請するものとする。許可証が毀損した場合、原本持参の上再発行を申請するものとする。
提出する書類リスト:
① 外国人来華就労許可の再発行に関する申請表
② 申請者による紛失・毀損状況の説明
③ 『外国人就労許可証』
三、手続きの流れ
(1)オンライン申請
事業主がシステムへログインし(http://fwp.safea.gov.cn/)、オンラインで申請情報並びに関連データを提出する。専門サービス機関に委託して現場で手続を行う場合、オンラインで専門サービス機関の名称・合法登記証明書(営業許可証若しくは組織機構コード証・社会保険登記証若しくは外資系企業常駐代表機関登記証など)・代理者氏名・身分証明書・電話番号などを登記し、現場で事業主委託書・代理者の身分証明書を提出するものとする。
(2)オンライン予備審査
受付機関は、書類提出日の翌日から5営業日以内にオンラインで提出した書類について予備審査を行うこと。書類若しくは内容に不備がある場合、受付機関はまとめてオンラインで訂正すべき書類を通知するものとする。
(3)受理
受付機関は、審査の上受理するか否かを決定する。申請事項が本行政機関の職責範囲に当たる場合、書類が揃って条件を満たした者については受理するものとし、システムで受付通知書を発行する。申請書類に不備がある、若しくは法定条件を満たしていない者については、訂正すべき内容を一括にて通知し、訂正が完了したら受理するものとする。本行政機関の職責範囲に当たらない場合、受付機関は受付を拒否する理由とその根拠を説明するものとする。
(4)審査
決定機関は、受付後8営業日(受付日を含まない)以内に申請書類を審査・承認するものとする。
(5)決定
審査に合格後、『外国人就労許可に関する通知』若しくは『外国人就労許可証』を発行するか否かを決定する。審査合格後、オンラインで『外国人就労許可に関する通知』を作成する。申請者は、入国後15日以内に『外国人就労許可証』を申請するものとする。『外国人来華就労許可証』の申請にあたり、雇用契約若しくは任職証明書の原本・職務経歴証明書・無犯罪証明書・健康診断証明書・最高学位証明書など原本の確認が必要とされるため、事業主は申請が承認された日から10日以内に書類の原本を提出し確認を受けてから、『外国人就労許可証』を受け取るものとする。条件や基準を満たさない場合、書面にて不許可という決定を下し、理由を説明した上、申請者若しくは事業主に法に依って行政再審査若しくは行政訴訟を提起する権利があることと通知するものとする。
許可決定機関は、事業主及び申請者の信用記録により、外国人来華就労許可の更新に関する申請の書面書類審査を簡素化する場合がある。
四、サービス料金
無料
五、オンライン申請
http://fwp.safea.gov.cn/
六、進捗状況の確認
http://fwp.safea.gov.cn/
i深圳APP
七、結果確認
http://fwp.safea.gov.cn/
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