基本情報
法定処理期間:7営業日
承諾処理期間:1営業日
実施主体:深セン市市場監督管理局
手続区分:即時受理
受理方法: 窓口手続、オンライン手続、郵送手続
受理基準
適用対象:企業法人
法人向け事項のテーマ分類:設立変更、企業設立
法人向け地域特色のテーマ分類:なし
申請内容:本行政許可は、広東省人民政府およびその授権部門の批准を取得して設立された外国(地区)企業常駐代表機構の変更登記手続に適用される。
受理条件
以下のすべての条件に一致する場合は、申請条件に該当する。
1.規定を満たす名称があること
2.特定の駐在場所がある
3.規定を満たす首席代表と代表を置くこと
4.規定を満たす業務範囲があること
5.外国企業が常駐代表機構を設立するには、法律・行政法規および国務院の決定に「批准を取得しなければならない」と規定している場合は、関連許可部門の批准を経なければならない
申請書類
1. 担当者の身分証明書(深セン市)
2. 外国(地区)企業常駐代表機構設立登記申請書(深セン市)
3. 審査認可機関の批准文書(深セン市)
4. 公証・認証を経た外国企業の住所証明および存続2年以上の合法的な営業許可証明書・外国企業定款または組織協議書(深セン市)
5. 公証・認証を経た外国(地区)企業から発行した署名権を有する者の授権文書または証明文書(深セン市)
6. 公証・認証を経た外国(地区)企業の首席代表・代表の任命に関する書面および身分証明書(深セン市)
7. 首席代表・代表の履歴書(深セン市)
8. 公証・認証を経た外国(地区)企業と取引を行う金融機関から発行した資本信用証明書(深セン市)
窓口手続
深セン市行政サービスホール市場監督管理局総合窓口
住所:福田区福中三路B区1階行政サービスホール東庁8~20号窓口
事務電話:0755-12315
受理時間:月曜日~金曜日(法定休日・祝日を除く)午前9:00~12:00 午後14:00~17:45
アクセス案内:
1. バス
① 市民センターバス停:バス38番、41番、60番、64番、107番、123番、232番、234番、235番、236番、374番、398番、B686番、E18番、K578番、M390(元15)番、N9番、ラッシュ19番専用路線
② 市民センター東バス停:34番、38番、60番、64番、71番、76番区间、235番、371番、373番、374番、M347番(元76番)、M390(元15)番、ラッシュ4番専用路線、ラッシュ19番専用路線、B709番(福中三路中国鳳凰大廈北側、諾徳センター大廈南側に停車し、上記した市民センター東バス停ではありません)
2. 地下鉄
① 市民センター駅:2号線(E出口)、4号線(B出口)
② 少年宮駅: 3号線、4号線(D、A1、A2出口)
③ 福田駅:2号線、3号線(最寄りの15出口は未開放)、この駅から深セン市市場監督管理局まで徒歩では距離がございますので、お越しの際はご無理をなさらず十分お気を付け下さい。