基本情報
法定処理期間:7営業日
承諾処理期間:1営業日
実施主体:深セン市市場監督管理局
手続区分:即時受理
受理方法:窓口手続、オンライン手続、郵送手続
受理基準
適用対象:企業法人
法人向け事項のテーマ分類:登記抹消、法人抹消、破産申請
法人向け地域特色のテーマ分類:なし
申請内容:本行政許可は、外商投資株式会社の登記抹消手続に適用される。
受理条件
以下のすべての条件にあてはまる場合は、申請条件に該当する。
1 . 会社が法律に基づいて破産宣告を受けた。
2.会社は会社定款の変更により存続する場合を除き、会社定款に規定する営業期間が満了し、または会社定款に規定するその他の解散事由が発生した。
3.会社の株主総会で解散を決議、または外商投資会社の取締役会で解散を決議した。
4.法律に基づいて会社の営業許可証の没収・閉鎖または廃業を命じられた。
5.会社は人民法院から法律に基づいて解散を命じられた。
6.会社の合併または分割によって解散が必要になる。
7.法律・行政法規に規定するその他の解散状況。
申請書類
1. 企業登記抹消申請書(深セン市)
2. 担当者の身分証明書(深セン市)
3. 登記抹消に関する会社の決議または決定(深セン市)
4. 清算報告書(深セン市)
5. 清算公告を掲載した新聞紙(深セン市)
6. 企業法人営業許可証の原本およびすべての副本(深セン市)
7. 支社を設置した場合は、分支機構登記抹消証明書(深セン市)も提出しなければならない
8. 法律・行政法規に提出すべきと規定している文書(深セン市)
窓口手続
深セン市行政サービスホール市場監督管理局総合窓口
住所:福田区福中三路B区1階行政サービスホール東庁8~20号窓口
事務電話:0755-12315
受理時間:月曜日~金曜日: 午前9:00~12:00 午後14:00~17:45(法定休日・祝日を除く)
アクセス:
1. バス
① 市民センターバス停:バス38番、41番、60番、64番、107番、123番、232番、234番、235番、236番、374番、398番、B686番、E18番、K578番、M390(元15)番、N9番、ラッシュ19番専用路線
② 市民センター東バス停:34番、38番、60番、64番、71番、76番区間、235番、371番、373番、374番、M347番(元76番)、M390(元15)番、ラッシュ4番専用路線、ラッシュ19番専用路線、B709番(福中三路中国鳳凰大廈北側、諾徳中心大廈南側に停車、上記した市民センター東バス停ではありません)
2. 地下鉄
① 市民センター駅:2号線(E出口)、4号線(B出口)
② 少年宮駅: 3号線、4号線(D、A1、A2出口)
③ 福田駅:2号線、3号線(最寄りの15出口は未開放)徒歩では距離がございますので、お越しの際はご無理をなさらず十分お気を付け下さい。
前海eステーションサービスセンター総合窓口
住所:深セン市前海深港合作区前湾一路19号前海深港合作区管理局総合事務棟A棟eステーションサービスセンター1階 1-13号窓口
事務電話:0755-36667613
受理時間:月曜日~金曜日: 午前9:00~12:00 午後14:00~18:00(法定休日・祝日を除く)
アクセス:
バスM492番またはM453番で前海合作区バス停で降車
大新駅C2出口からバスM492に乗り換えて前海合作区バス停で降車