基本情報
法定処理期間:7営業日
承諾処理期間:1営業日
実施主体:深セン市市場監督管理局
手続区分:即時受理
受理方法:窓口手続、オンライン手続、郵送手続
受理基準
適用対象:企業法人
法人向け事項のテーマ分類:破産による登記抹消、法人登記抹消、破産の申し立て
法人向け地域特色のテーマ分類:なし
申請内容:本行政許可は、広東省人民政府およびその授権部門の批准を取得して設立された外国(地区)企業常駐代表機構の変更登記手続に適用される。
受理条件
以下の条件のいずれかに一致する場合は、申請条件に該当する。
1.外国企業が代表機構を廃止する。
2.代表機構は駐在期間の満了後に再び業務活動に従事しない。
3.外国企業が倒産する。
4.法律に基づいて代表機構が認可を取り消される、或は閉鎖を命じられる。
申請書類
1. 外国(地区)企業常駐代表機構の登記抹消申請書(深セン市)
2. 担当者の身分証明書(深セン市)
3. 外国(地区)企業常駐代表機構登記証(深セン市)
4. 首席代表、代表の代表証(深セン市)
5. 税務機関から発行した登記抹消証明書(深セン市)
6. 税関、外貨部門から発行した、関連事項の処理完了または当該代表機構関連手続きの未処理に関する証明書(深セン市)
7. 前置審査認可が必要になる場合、審査認可機関の批准文書(深セン市)も提出しなければならない
窓口手続
深セン市行政サービスホール市場監督管理局総合窓口
住所:福田区福中三路B区1階行政サービスホール東庁8~20号窓口
事務電話:0755-12315
受理時間:月曜日~金曜日: 午前9:00~12:00 午後14:00~17:45 (法定休日・祝日を除く)
アクセス案内:
1. バス
① 市民センターバス停:バス38番、41番、60番、64番、107番、123番、232番、234番、235番、236番、374番、398番、B686番、E18番、K578番、M390(元15)番、N9番、ラッシュ19番専用路線
② 市民センター東バス停:34番、38番、60番、64番、71番、76番区间、235番、371番、373番、374番、M347番(元76番)、M390(元15)番、ラッシュ4番専用路線、ラッシュ19番専用路線、B709番(福中三路中国鳳凰大廈北側、諾徳センター大廈南側に停車し、上記した市民センター東バス停ではありません)
2. 地下鉄
① 市民センター駅:2号線(E出口)、4号線(B出口)
② 少年宮駅: 3号線、4号線(D、A1、A2出口)
③ 福田駅:2号線、3号線(最寄りの15出口は未開放)この駅から深セン市市場監督管理局まで徒歩では距離がございますので、お越しの際はご無理をなさらず十分お気を付け下さい。