財政部、商務部、文化・観光部、税関総署、税務総局はこのほど、「市内免税店政策の改善に関する通知」を通達した。
「通知」によると、北京市、上海市、青島市、大連市、アモイ市、三亜市の既存の市内免税店6店は、2024年10月1日の「通知」施行日より「方法」が適用される。北京市、上海市、ハルビン市などの既存の外貨商品免税店13店は、「通知」施行日より3カ月内に市内免税店になり、税関の検収で合格後に営業を開始する。同時に広州市、成都市、深セン市、天津市、武漢市、西安市、長沙市、福州市の8都市で市内免税店を1店ずつ設立する。
市内免税店は主に携帯しやすい消費財を販売。市内免税店が国貨「潮品」を販売し、自主ブランドを持ち中華優秀伝統文化の伝播を促す特色商品を取扱範囲に収めるよう奨励する。