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14歳未満の未成年の顔情報の処理は保護者の同意が必要=中国
提供元:  CRI
発表時間: 2023-08-15 11:08

 中国国家インターネット情報弁公室(CAC)はこのほど、「顔認証技術応用安全管理規定(試行)(意見募集稿)」(以下、「意見稿」)を発表し、一般からの意見公募を始めました。「意見募集稿」とは、行政などが新たな規則を策定する際に、事前に発表して広く社会から意見を求める、中国で行われている方法です。

 顔認証技術についての「意見稿」は、顔情報を処理するには、本人による直接の同意を得るか、法に基づく書面による同意を得ねばならないと定めています。ただし、法律や行政規則で個人の同意を取得する必要がないと定められている場合は除外されます。

 ホテルの客室や公共の浴室、更衣室、トイレ、その他のプライバシーを侵害する可能性のある場所には、画像収集や個人身分を識別する装置を設置することが禁止されます。

 また、14歳未満の未成年者の顔情報を処理する場合には、顔認証技術の使用者が未成年者の両親その他の保護者の直接または書面による同意を得ねばなりません。

 公共の場所で顔認証技術を使用する、または1万人以上の顔情報を保存する顔認証技術の使用者は、30日以内に所属する市あるいはそれ以上の行政区のインターネット情報部門に登録せねばなりません。


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