近日、新たに改正された「深セン経済特区市容・環境衛生管理条例」(以下、「条例」)が、深セン市人民代表大会常務委員会会議で可決され、今年9月1日より実施されることになった。改正後の「条例」では、屋台と露店の管理方法が最適化されたことが注目され、「露店商」の禁止は今後全面的になくなる。
ここ数年、深セン市の各大商圏などで、手の込んだデコレーションの露店がよく見られる。バーベキュー、果物、ミルクティーだけでなく、手作りの工芸品、服、花などを販売する露店は、多くの市民が体験と消費へと出向く魅力を放っている。
改正された「条例」は、「デパートと店舗のドアや窓を越えた場所での露店営業や経営を禁止する」という条項を、「デパートと店舗のドアや窓を越えた場所で露店営業や経営を行う場合は、規範に沿って行為をしなければならない」という文言に変更する。また、「条例」の元々の内容にあった「都市道路及びその両側、歩道橋、歩道トンネル、その他の公共場所を無断占用して物品の積み付け、露店営業、商品販売を禁止する」という条項に基づき、「街道事務所は大衆に便宜をもたらし、合理的に配置し、秩序正しく監督・管理するという原則に基づいて露店経営の場所を定めることができる」という例外条項が追加された。これにより、住民の日常生活のニーズと都市全体の環境を調和させ、深セン市の「市井の雰囲気」を維持し、守っていく。