国務院弁公庁はこのほど、『出産・育児支援政策整備と、出産・育児に優しい社会の建設推進に関する若干の措置』を公表し、出産・育児サービス支援の強化や出産・育児に優しい社会の構築など四つの面について、一連の支援措置を打ち出しました。
まず、出産・育児支援サービスの強化については、出産・育児保険による保障機能を強化し、条件の整った地方が従業員基本医療保険に加入しているフリーターや農民工等を出産・育児保険にも組み入れるよう指導することや、出産休暇制度を整備し、法律・法規に規定された産休、出産奨励休暇、配偶者出産休暇、育児休暇などの確実な実施を確保すること。リプロダクティブ・ヘルスサービスを強化し、各地が出産時の適切な鎮痛および生殖補助医療を医療保険の適用範囲に組み入れるよう指導することが求められています。
育児サービスシステムの構築については、小児医療サービスのレベルを向上させ、条件を満たした児童用医薬品を医療保険の適用範囲に速やかに組み入れることや、包括的な保育サービスの供給を増やし、保育園・幼稚園の総合保育サービスを大いに発展させること。児童の発達と保護を促進することが求められています。
教育、住宅、雇用などの支援措置の強化については、住宅支援政策を強化し、条件の整った地方での多子世帯の住宅購入支援強化の奨励や、従業員の権利保障を強化し、雇用主がフレックスタイム制度、在宅勤務などの実情に応じた労働形態を導入して、育児に優しい労働環境を構築することが提唱されています。
また、出産に優しい社会の雰囲気の醸成については、新しい形の婚姻・出産・育児に関する文化を積極的に醸成し、積極的な婚姻・恋愛観、出産・育児観、家庭観を提唱するとしています。